【転入届】の手続き方法

 

引越しに関するお役所での手続きは、引越し前の市町村で転出届を出せばそれで終了!…というわけではありません。

新居のある市町村役場に、今度は「転入届」という手続きをしなければなりません。


■届出の期限

新住居に住み始めてから14日以内に、市町村役場に届けることが決められています。
転出届とは違い、前もって届出ることはできないため、実際に引越しを行ってからの手続きになります。

もしも、14日を過ぎてしまった場合、「5万円以下の過料」を取られてしまいます。

過料とは罰金とは違い、刑ではなく「あやまちに対する料金」ですので、犯罪者になるわけでも前科がつくわけでもありませんが、余計なお金を支払わなくて良いように、十分気を付けるようにしましょう。


■手続きに必要なもの

転出証明書を持っていきましょう。
これがなければ転入届は受け付けてもらえません!

それ以外には、認めの印鑑を用意します。

国民年金に加入する場合は年金手帳、実印の印鑑登録を行う場合には印鑑も用意しておくようにします。


■届出人

基本的には、本人・世帯主が提出しないといけません。

しかし、転出届と同じく、代理人が申請することもできます。
その場合には、委任状と届出を行う人の本人確認書類が必要になります。

委任状に記載しなければならない内容は市町村によって異なることがあるので事前に確認しておくようにしましょう。

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